【定年後の働き方】お金のためだけでない 社会との繋がりを保つための働き方も 終活中の働き方

終活

 

 

 

 

 こんにちは、たくやです。

 

 

 福岡県で終活アドバイザーをしており、老後お金の不安や健康の悩みの解消、副業や資産運用をして年金+αお手伝いをしています。

 

 

 今回は、終活中の老化防止と社会とのつながりに、老後の働き方の話になります。

 

 

相談者
相談者

定年後も働こうと思うけど

何か気をつけた方がいいことあるかしら

 

 

たくや
たくや

定年後に働くことはいい事です

税金の事などは頭に入れておきましょう

 

 

相談者
相談者

税金の事もあるのね

それは知っておかないと

 

 

たくや
たくや

税金や年金の事も

上手に給与と活用を

 

 

 

 

 定年後も働くシニア層は増えており、収入やゆとりをもたらすだけではなく、脳や体の老化を防ぐだけではなく、働く事で社会との繋がりを保つ事にもつながります。

 

 

 

 

 会社などの定年は大まか60歳〜65歳になっていますが、それ以降働くシニア層は増えており、自分の定年は決まっていないので、生涯現役に近い方もおられます。

 

 

 

 

 現代でも男性の4割、女性の2割が70歳以降も働いており、定年を迎えたからといって、そのまま老後を迎えるという方も減ってきています。 

 

 

 

 

 定年後の働き方には再雇用、再就職、フリーランス、企業などもありますので、ただただお金のためでなく、自分の今後のためになぜ働くかを考えて、今度の終活ライフを

 

 

たくや
たくや

自分の得意を活かして

フリーランスになる方も増加中

 

 

この記事で分かる事

・働き方のメリットとデメリット

 

・定年後にもらえるお金

 

・職業訓練でスキルを

 

 


 

 

再雇用・再就職で働いていく

 

 

 定年後に一番多い働き方が、同じ会社に再び雇用をされる「再雇用」になり、再雇用の多くは非正規社員になる場合が多いのです。

 

 

 

 

 再雇用も現役時代のままという訳にはいかず、再雇用での役9割の人が年収が下がったと回答しており、減額率の平均は約40%になり、定年前と同じ業務の方は55%になっています。

 

 

 

 

 別の会社や業界に再就職して、自分の経験やスキルを活かしていく道もあり、能力次第では、現役並みかそれ以上の収入を得る事もできます。

 

 

 

 

 しかし、現状は簡単に就職先が見つかると限らず、収入も下がる傾向が多いので、定年前から自分のキャリアプランを練って、再就職の事を考えておきましょう。

 

 

 

 

収入源を補う高年齢雇用継続給付

 

 

 定年後の再雇用や再就職による収入減を補う給付金に「高年齢雇用継続給付」があり、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類に分けられます。

 

 

 

 

 高年齢雇用継続基本給付金は同じ会社に再雇用された場合の給付金になし、失業手当を受け取らずに働き続けた人が対象になります。

 

 

 

 

 一方、高年齢再就職給付金は失業手当を受け取って再就職した場合の給金になり、どちらも60歳以降の給料が60歳時点の75%未満になった時に、最大で15%の給金を受け取れます。

 

 

 

 

 65歳未満で特別給付の老齢厚生年金を受給する人が高年齢雇用継続基本給付金を一緒にもらうと、特別支給の老齢厚生年金の一部がカットされます。

 

 

 

 

 しかし、特別支給の老齢厚生年金の減額率は最大6%になり、高年齢雇用継続給付よりも、特別支給の老齢厚生年金の方がたくさん減るという事はありません。

 

 

 

 

 60歳以降働くことで、厚生年金を増やす事ができるので、特別支給の老齢厚生年金の減額は、あまり気にせずにどんどん働いていきましょう。

 

 

フリーランスで自分の得意を

 

 

 定年後にフリーランス、個人事業主になり、「業務委託」の形で仕事を請け負う働き方、勤めていた会社と業務委託契約を結び、今までの仕事を受注するスタイルです。

 

 

 

 

 業務委託の場合、委託された業務を期日までにこなせば良いので、自分の好きな時間、場所、仕事で対価を得る事ができ、仕事量も自分で調整も可能です。

 

 

 

 

 専門的なスキルがあれば、会社に勤めるよりも収入がアップし、所得が増える事で在職老齢年金によって年金額が減額されることはないのです。

 

 

 

 

 自分だけの能力、得意で所得を得る事ができ、所得も青天井になり出勤等はありませんが、再就職や雇用とは違い、自分への仕事がなければ収入はありません。

 

 

 

 

 自分の裁量や責任が問われ、会社の社会保険に加入等はなく、確定申告や税金の支払いも自分で行わなければいけない事を頭に入れておきましょう。

 

 

 

 


 

 

お金のかからない起業を

 

 

 個人事業主として起業して、自分で事業を行うのも選択肢の1つになり、50代で起業する方は19,3%、60代では7,5%とデータもあります。

 

 

 

 

 起業をすれば自分の好きな事を仕事にでき、自分の描いた会社を作る事が可能に、業務委託同様に、定年もありませんので、自分が希望をする限り働き続ける事ができます。

 

 

 

 

 ただ必ず稼げるという事もなく、起業をしても明日には収入が入る事がありません、仕事の失敗も全て自分の責任になり、事業が3年ともたず倒産という事も珍しい話ではないのです。

 

 

 

 

 最初にいきなり退職金を注ぎ込んだり、よくわからないコンサルなどのアドバイスは貰わずに、定年の前からしっかりと学び、地盤を固めてから、初期費用をかけない起業

 

 

 

 

青色申告に関係ある人になる

 

 

 再雇用や再就職だから、青色申告は関係ないと思わず、税金面でお得にしていくために、青色申告に関係のある人になりましょう。

 

 

 

 

 個人事業主は所得が48万円を超える場合は確定申告が必要になり、確定申告にも「青色申告」と「白色申告」の2種類で、節税メリットの大きい青色申告がおすすめになるのです。

 

 

 

 

 青色申告を行うと、必要経費を差し引いた所得から、さらに最大65万円の「青色申告特別控除」を受ける事ができ、「損失の繰越控除」によって、赤字を最大3年分繰り越す事が可能になります。

 

 

 

 

 赤字と黒字を相殺する事で税金を抑える事が出来、青色申告を行うと、家族に支払う給与を経費にする事もできるのです。

 

 

 

 


 

 

定年退職後の失業手当はどうなる

 

 

 再就職をしたいものの、退職を決めた時点では、次の仕事先が決まっていない場合は、失業手当を受け取る事ができ、定年退職は会社都合での退職になり2ヶ月の給付制限もないのです。

 

 

 

 

 しかし、会社が定める定年より前に退職をしてしまうと、自己都合での退職になり、給付制限があるので注意し、失業手当が受け取れる期間も65歳未満までになっています。

 

 

 

 

 65歳以降は失業手当ではなく、高年齢求職者給付金を受け取ることになり、給付額に大きな違いが出てくるのです。

 

 

 

 

 1日あたりの給付金額が大きく変わりませんが、期間が変わり、失業手当は最長150日に対し、高年齢求職者給付金は30日か50日になっているのです。

 

 

 

 

 失業手当を受け取るには、65歳未満で退職をすればいいのですが、同時に特別支給の老齢厚生年金をもらったり、老齢年金の繰り上げ受給をしたりする場合には、老齢年金が停止されます。

 

 

 

 

 65歳になる直前の64歳11ヶ月で退職をすれば、失業手当も受け取れ、年金も減額をされずに済みますが、会社によっては退職金や賞与の金額が減るので、確認をしておきましょう。

 

 

 

 

再就職をしてもらえる給付金

 

 

 再就職後に給与が減ってしまった場合には、高年齢再就職給付金がもらえ、これとは別に再就職をした場合にもらえる給付金に再就職手当があります。

 

 

 

 

 再就職手当は、失業手当を受給している人が再就職をした時に支給される手当になり、失業給付が終了をします。

 

 

 

 

 しかし、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合は基本手当日額の60%、3分の2以上ある場合は70%の金額が再就職手当として受け取れるのです。

 

 

 

 

 早く再就職するほど多く受け取る事ができ、早期の再就職を促す意味で設けられている制度に合っています、そして、再度会社を退職しても条件を満たせば受け取る事ができるのです。

 

 

 

 

高年齢求職者給付金を上手に活用

 

 

 失業手当は65歳になると受け取れなくなり、その代わりに「高年齢求職者給付金」を受け取る事ができますが、受け取り日数が失業手当よりも少なくなってしまいます。

 

 

 

 

 高年齢求職者給付金は老齢厚生年金を一緒に受け取る事ができ、30日分または50日分のまとまった額が受け取る事が出来るのです。

 

 

 

 

 そして高年齢求職者給付金には年齢の上限や受給回数の制限もないので、離職をして条件を満たすたびに何度でも受け取る事が出来るのです。

 

 

 

 

職業訓練でスキルUP

 

 

 失業保険を受給している方が受けられる公共職業訓練には、機械加工、印刷、Webデザインなどの様々な講座があり、受講期間は3ヶ月~2年ほどで、受講料は無料になります。

 

 

 

 

 公共職業訓練のメリットはスキルが身に付く事だけではなく、失業手当がもらえる期間が延長、公共職業訓練を受けている間は、その訓練終了日まで失業手当の支給がされます。

 

 

 

 

 また公共職業訓練を受講していると、受講手当、交通費として通所手当、家族と別居する場合の手当も受け取る事が出来ます。

 

 

 

 

 さらに公共職業訓練を受講すると、自己都合退職の場合にある2~3ヶ月の給付期限がなくなったり、失業認定日にハローワークに足を運ぶ必要もなくなります。

 

 

 

 

たくや
たくや

スキルを身につけて

今後に活かしていきましょう

 

 

マルチジョブホルダー制度も

 

 

 2022年にスタートしたマルチジョブホルダー制度は、複数の事業所に勤務する65歳以上の労働者が雇用保険に加入できる制度になります。

 

 

 

 

 マルチジョブホルダー制度では、「65歳以上で、2つ以上の事業所に雇用されている」「複数の事業所での1週間の所定労働時間が合計20時間以上」「雇用見込みが31日以上」を満たすと

 

 

 

 

 

 雇用保険に加入できるようになり、65歳以上であっても、雇用保険に入っていれば、失業後には高年齢求職者給付金の受け取りができるようになります。

 

 

 

 

まとめ:定年後の働き方も知ってプラスに

 

 

相談者
相談者

これからは制度を知って

上手に働けそうね

 

 

たくや
たくや

無理のない働き方と

上手な制度の利用を

 

 

 今回は、終活中の老化防止と社会とのつながりに、老後の働き方の話を解説していきました。

 

 

 

 

今回のまとめ

・上手な定年後の働き方

 

・給付金を活かしていく

 

・自分の力でも稼ぐ選択を

 

 

 現代は定年後にも働くのが当たり前のようになり、定年後に働く人は増加、それには60歳から平均20年〜30年の余生があり、定年からの意識も変わってきているのです。

 

 

 

 

 60代の時の働く理由のトップは「収入が欲しいから」ですが、年齢が上がるにつれて「働くのは体に良いから、老化防止」と回答が男性、女性とも増加しています。

 

 

 

 

 研究の結果によると、日本人男性のうち、60歳以降も働いている人と働いていない人の死亡、認知機能の低下、脳卒中、糖尿病の4項目の発生までの期間は働いている人の方が長かったのです。

 

 

 

 

 終活中であっても新しいことに挑戦は可能になり、パソコンを覚える方も年々増加をしています、自分に合う働き方を見つけていき、終活中に自分の得意で収入を得ていきましょう。

 

 

たくや
たくや

歳だからっと諦めずに

パソコンを覚えて新しいエリアへ

 

 

 最後まで見ていただきありがとうございました。

 

 

↓終活で分からない事や迷子になったら↓

 

 

 このブログでは終活に関する質問・相談を募集しています

 

 

 メール:kogataku0125@gmail.com

 

 

 YouTube:https://www.youtube.com/@takuyasyukatu0125

 

 

 X(旧Twitter):https://x.com/takusyukatu0125

 

 

 LINE:https://lin.ee/Q5FkAeO

 

 

 インスタ:https://www.instagram.com/takusyukatu0125/

 

 

     

     

     

     


     

     

     

     


     

     

     

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました